射水市議会 2021-03-08 03月08日-03号
また、8月26日から半日程度の授業から段階的に授業を始めることで、2学期始めに多くなる不登校を抑制することにも効果があると考えており、学校管理規則の一部を改正し、今後の夏季休業については5日間の短縮を行うことといたしました。 次に、3点目でございます。 大雪等での休校の判断基準についてお答えしたいと思います。
また、8月26日から半日程度の授業から段階的に授業を始めることで、2学期始めに多くなる不登校を抑制することにも効果があると考えており、学校管理規則の一部を改正し、今後の夏季休業については5日間の短縮を行うことといたしました。 次に、3点目でございます。 大雪等での休校の判断基準についてお答えしたいと思います。
自然災害時における臨時休業につきましては、射水市立学校管理規則において、「校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。」としております。臨時休業の基準につきましては、詳細に規定されているものはありませんが、児童・生徒の安全確保や学校の状況などを踏まえ、総合的に判断されるものと考えております。
〔高田 勇教育長登壇〕 ◎教育長(高田勇) 南砺市学校管理規則により、夏季休業日は7月25日から8月31日まで、冬季休業日は12月24日から1月6日までの期間としております。
長期休業の期間、夏休みにつきましては、昨年8月の教育委員会の会合におきまして滑川市立学校管理規則の一部を改正し、夏季休業日のスタートを、これまでの「7月21日から」としていたものを「7月25日から」に改めたところでございます。ですから、ことしの夏休みにつきましては、昨年度から4日間短縮いたしまして、7月25日から8月31日までとなっております。
このため、来年度からの夏季休業期間については、7月25日から8月31日とすることとし、学校管理規則を改正しております。 第23回全国スポーツ・レクリエーション祭もいよいよ開催まで40日となり、本市においては、「バウンドテニス」競技を市総合体育センターで実施することとしております。
このような事業時数の増加や行事、新型インフルエンザなどへの対応などのため、黒部市では、今年度から夏休みの開始を7月21日から25日へと、学校管理規則を改正し、夏季休業期間を短縮いたしました。小学校5、6年における外国語活動は、黒部市では、従来どおり週1時間、英会話科として実施されております。黒部市内の各学校では、現在、移行措置を確実に実施しているところであります。
富山市では、平成19年度から富山市学校管理規則により、授業数確保のため夏休みを1週間、7月20日は海の日ですので、正味4日間おくれの実施となりました。2学期の始業式は8月31日とし、9月1日より給食も開始されるとのことでした。夏休み期間中5日間、35時間確保、また、新川地区では入善小学校で実施されたと聞いております。
選定された副教材は、上市町立小中学校管理規則の規定に基づき、年度当初に購入予定一覧が教育委員会に届けられております。 副教材は必要に応じて購入し、その支払いは各学期末に学年主任、教頭、校長が納品書、請求書、通帳等をチェックし、各業者に支払われております。
本市では、児童・生徒の死亡、傷害及び交通事故等が発生した場合、管理運営上の必要性から富山市立学校管理規則に基づいて、校長が教育委員会に事故の報告をすることになっております。また学校は、保護者に対しても必要な報告、説明をしております。 事故報告書につきましては、事故名、発生日時、場所、当該児童・生徒氏名、事故の概要、原因、その処置と指導等について記載することになっております。
次に、教育委員会の指導性や町教育委員会の指導要綱等についてでございますが、現在、各学校へは、学校管理規則に基づく学校経営をお願いするとともに、年度初めには、富山県教育委員会が発表します重点施策、並びに入善町教育委員会が重点施策を作成し、周知徹底を図りながら教育の充実に努めております。
立山町立小中学校管理規則がありまして、第3章に教育活動があり、その第4条に教育指導計画が定められております。第5条には、校長は、毎年、学年初めに教育指導計画を作成し、教育委員会に届けなければならないとされ、現在、どの学校も届け出がなされ、教育指導計画にのっとって日々の教育活動が進められております。 議員ご指摘の命の尊さを教えることは、どの学校においても大きな柱であります。
この件につきましては学校管理規則というものに基づいて動くという形をとっておりますが、今のところ学校管理規則にも上げておりませんし、当面、教育長がお答え申し上げましたとおり、学校評議員制度は設けるつもりはないと思っております。 以上でございます。
教育委員会は、地方教育行政法の第33条第1項によりまして、教育委員会規則、すなわち学校管理規則を定めておりまして、学校が決定して処理する事務と教育委員会の判断により処理すべき事務と区別して、学校運営の適切な管理を図りつつ、学校が一定の主体性を維持できるようにしてきたつもりでございます。
大沢野町の教育長さんにもお願いいたしまして、学校管理規則とか導入に当たっての問題点とか、そういう資料をいただいて検討したいと思っておるわけでございます。それぞれの地区には審議会とかいろんな委員会があって、評議員制度を導入すると、同じメンバーの人が幾つもの会合に出るということ等も含めまして、そういう整理をしていかなければならない。そういう意味での慎重を要するのではなかろうか。
このような実態を踏まえ、制度の導入に当たっては、教育委員会においては、学校管理規則や設置要項等について検討を加える必要があると考えております。具体的には、学校評議員の人数、委嘱期間、推薦や委嘱の手続、解任の手続、報酬等の額、会議の開催回数・手続・方法、守秘義務に関する事項等々が考えられます。
そういったことが、第2、第4土曜になって、その運用の妙で生かせるのかどうか、私の認識では、学校の休日ってのは、各教育委員会が、学校管理規則で定めることができるっていうようになっているはずですから、可能じゃないかなって思ってるんです。
69 ◯篠島教育長 今の答弁で3月末の人事異動後の4月早々にということを申し上げたのは、学校週5日制が導入される以前の段階で一応触れ合いの日というふうなことで、土曜日を年間何度か休業の取り扱いにしたことがあるわけでございますが、この場合、学校管理規則の中の第3条に休業日というものを規定しているわけですが、その第2項に「校長は、必要があり又は止むを得ない理由
まず、本年度の「ふれあいの日」の実施についてでありますが、本市におきましては、前年度11月に1回実施したものを拡大する方針で、本年度9月21日と11月2日の土曜日を「ふれあいの日」として、高岡市学校管理規則に基づいて、各学校の校長からの休業日の許可申請の提出を踏まえて実施したところであります。